第1条(適用範囲)
瀬戸内アイランドクルーズ株式会社(以下「当社」といいます。)が非旅客船(旅客定員が12人以下の船舶をいいます。)により利用者を運送するサービス(以下「本サービス」といいます。)について、利用者との間で締結する契約は、この約款の定めとするところによるものとし、この約款の定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。

第2条(利用申込み)
当社に本サービスの利用に係る契約(以下「利用契約」といいます。)の申込みをしようとする場合は、当社の指定する方法により、次の事項を当社に申し出ていただきます。

(1) 利用者名
(2) 希望するコース
(3) 利用人数
(4) 利用日
(5) その他当社が必要と定める事項

第3条(利用規約の成立及びコース料等)
第1項:利用契約は、当社が前条の申込みを承諾したときに本約款の内容に基づき成立するものとします。なお、当社が前条の申込みを承諾しなかった場合においても、当社はその理由を説明する義務を負いません。

第2項:前項の規定により利用契約が成立した場合は、利用者は、コース料及び飲食代金を当社が指定する方法で当社が指定する日までに支払うものとします。なお、金融機関口座への振込による場合における振込手数料は利用者がこれを負担するものとします。

第3項:コース料は、当社ホームページに掲載する金額とします。

第4項:利用者が第2項の期日までに同項の規定によりコース料及び飲食代金の全額を支払わない場合、当社は利用契約の申込みが撤回されたものとして取り扱う場合があります。

第4条(利用者の契約解除権)
第1項:利用者は、当社に申し出て、利用契約を解除すること(以下「キャンセル」といいます。)ができます。

第2項:当社は、利用者の都合による利用契約のキャンセルがあったときは、次のとおりキャンセル料を申し受けるものとし、当社は受領したコース料及び飲食代金からキャンセル料を控除した金額を利用者に返金します。

(1) 利用日の7日前から4日前まで:コース料及び飲食代金の50%
(2) 利用日の3日前から当日まで:コース料及び飲食代金の100%

第3項:当社は、利用者が利用日の当社が指定した時刻になっても当社に到着しないときは、利用者が利用日の当日に利用契約をキャンセルしたものとみなし処理することができるものとします。

第5条(当社の契約解除権等)
第1項:当社は、次に掲げる場合においては、利用者に対する何らの催告なくして、利用契約を解除し、本サービスの提供をとりやめ(提供途中での取りやめの場合には帰港し)、その他本サービスの利用を制限しもしくはお断りすることがあります。この場合、当社はコース料及び飲食代金の返金を行わず、また利用者に対し何らの責任を負いません。
(1) 利用者又はその同行者が利用に関し、法令の規定、公の秩序又は善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき
(2) 利用者又はその同行者が、伝染病者であると明らかに認められるとき
(3) 利用者又はその同行者から利用に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき
(4) 利用者又はその同行者が、船内での喫煙の禁止、消防用施設等に対するいたずらの禁止、その他当社が定める利用規則の禁止事項に従わないとき
(5) 利用者又はその同行者が次条第2項の同意書に署名をしていただけないとき又は当該同意書の内容に違反したとき若しくは違反するおそれがあると認められるとき
(6) 利用者又はその同行者が次の事由に該当する場合
イ)暴力団等反社会勢力である場合
ロ)暴力団等反社会勢力が事業活動を支配する法人その他の団体である場合
ハ)法人でその役員に暴力団等反社会勢力に該当する者がいる場合
ニ)当社、他の利用者その他関係者に著しい迷惑を及ぼす言動をした場合
ホ)当社又は当社の関係者に対し、暴力的要求行為を行った場合
(7) 利用者又はその同行者が暴力、脅迫、恐喝、威圧的な不当要求及びこれに類する行為をした場合、又はかつてこれらの行為をしたことが判明した場合
(8) 利用者又はその同行者が心身耗弱、酩酊、薬品等による自己喪失など、ご自身の安全確保が困難であったり、他の利用者又は関係者に危険や恐怖感、不安感を及ぼすおそれがあると認められるとき
(9) 利用者又はその同行者が、当社、船内その他の場所で大声、放歌及び暄擾な行為その他他者に嫌悪感を与え、迷惑を及ぼし、又は、公序良俗に反する行為のあった場合
(10)利用者が利用契約に違反したとき
(11)その他利用者又は同行者に上記各事項に類する行為のあるとき

第2項:次に掲げる場合も前項と同様とします。ただし、この場合においては、当社は利用者に対し、コース料及び飲食代金のうち提供済みの本サービスに対応する額として当社が合理的に定める額を超える額を利用者に返金するものとします。
(1) 気象、海況の影響その他やむを得ない事由で運行自体が行えない場合
(2) 船舶の突発的なトラブル等により運行自体が行えない場合

第6条(利用者の登録等)
第1項:利用者は、利用当日、当社の定める方法により、利用者及び同行者について、次の事項を当社に登録していただきます。
(1) 氏名、生年月日及び住所
(2) その他当社が必要と認める事項

第2項:利用者は、乗船前に乗船中に遵守していただく事項及び当社の責任等についての同意書に署名していただきます。同行者についても同様とします。

第7条(返金等)
第4条第2項又は第5条第2項の規定により当社が利用者にコース料及び飲食代金の全部又は一部を返金する場合、当社は当社の定める方法でこれらの規定による返金原因が生じた日の属する月の翌月末までに返金処理を行います。

第8条(船長の指示等の遵守)
利用者は、船内においては、船長その他当社スタッフの指示及び当社が定めて船内に掲示した利用規則に従っていただきます。また利用者は、同行者に対し、これらの指示及び利用規則を遵守させるものとします。

第9条(営業、運航時間等)
第1項:当社の船舶の営業時間は、ホームページ、備え付けパンフレット、各所の掲示、船内のサービス案内などでご案内します。

第2項:営業、運航時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。

第3項:本サービスに関し当社が本サービスの終了時刻又は帰港時刻を表示した場合であっても、当該時刻は目安であり、当社は利用者に対し当該時刻までに本サービスを終了し、又は帰港することをお約束するものではありません。本サービスの終了又は帰港が当該時刻に遅れた場合であっても、当社は利用者に対し何らの責任を負いません。

第10条(当社の責任)
当社は、当社の故意又は過失により、利用契約の履行に当り、又はこれらの不履行により利用者に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、当社に故意又は重大な過失がある場合を除き、当社が賠償すべき額は、利用者が支払ったコース料及び飲食代金相当額を限度とします。

第11条(利用者の忘れ物の保管)
船内への忘れ物のその所有者が判明したときは、当社は、利用者に連絡するとともにその指示を求めるものとします。ただし、利用者の指示がない場合又は利用者が判明しないときは、遺失物法に基づき処理します。

第12条(駐車場)
当社の運営する施設には、駐車場のご用意はありませんので、タクシー、宿泊ホテル手配の車両、公共交通機関をお使いください。

第13条(利用者の責任)
利用者の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、当該利用者は当社に対しその損害を賠償していただきます。

第14条(連絡)
当社からの利用者への連絡は、原則として、利用者が申し出たメールアドレスに対する電子メールまたは利用者が申し出た住所に対する郵送により行います。

第15条(準拠法及び管轄)
第1項:利用契約及び本サービスに関する一切の法律関係は日本法に準拠し、日本法によって解釈されるものとします。

第2項:利用契約又は本サービスに関する一切の紛争については、高松地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。




【第1版】    2019年4月12日